PTEGとは

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経皮経食道胃管挿入術Percutaneous Trans-Esophageal Gastro-tubing (PTEG/ピーテグ)は、経皮内視鏡的胃瘻造設術Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG/ペグ)が造設不能もしくは困難な患者さんにも、簡便かつ安全で低侵襲に造設が可能な頸部食道瘻造設術です。

PEGと同様に、主に経管経腸栄養法や腸管減圧法に用いられます。

PTEGの基本手技は、非破裂型穿刺用バルーンカテーテルRupture-free Balloon (RFB)を用いて、超音波下に頸部食道瘻を造設し、同部よりX線透視下に留置チューブを挿入留置する消化管のIVR手技non vascular Interventional Radiological Techniqueであり、日本で開発された新しい低侵襲性外科治療Minimally Invasive Surgery (MIS)の一つです。

K664-2 経皮経食道胃管挿入術(PTEG)について

平成26年3月5日に厚生労働省のホームページに平成26年度診療報酬改定が、アップされ、第3関係法令等(2)-3、診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項(通知)の手術、K664-2に添付資料の内容が記載されました。

(抜粋)

K664-2 経皮経食道胃管挿入術(PTEG)
(1) 経皮軽食道胃管挿入術を実施した医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2) 経皮経食道胃管挿入術(PTEG)で用いるカテーテル及びキットの費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

ついに平成24年3月5日付の官報(号外 第49号)に、PTEGに関する診療報酬の内容が掲載されました。平成24年4月1日からは、下記診療報酬点数に変更されます。

【診療報酬】
  ・K664-2 経皮経食道胃管挿入術(PTEG) 14,610点
  ・J043-4 経管栄養カテーテル交換法     200点
【材料費】
  ・167 交換用経皮経食道胃管カテーテル  17,200円

【PTEG診療報酬の算定留意事項】
・K664-2 経皮経食道胃管挿入術(PTEG)
 経皮経食道胃管挿入術(PTEG)で用いるカテーテル及びキットの費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

・J043-4 経管栄養カテーテル交換法
経管栄養カテーテル交換法は、胃瘻カテーテル又は経皮経食道胃管カテーテルについて、十分に安全管理に留意し、経管栄養カテーテル交換後の確認を画像診断又は内視鏡等を用いて行った場合に限り算定する。なお、その際行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日に限り、1回に限り算定する。